契約の成立・無効・終了・解除
契約の成立
契約者は、申し込みと承諾によって成立します。つまり、売買の場合、ある物を売主が売りますと意思表示し、買主がそれを買いますと意思表示しただけで契約は成立します。なお、特に書面によらなくても、口頭で、いわゆる口約束でも契約は成立します。
契約が無効・取り消しになってしまうとき
契約が無効・取り消しになってしまう場合
- 公序良俗違反
- 詐欺・脅迫・錯誤
- 法律違反
売春の契約、賭博についての契約等
許可を得ないでした行為(農地法の許可を得ず農地転用、借地借家法での借地人もしくは借家人に不利な規定等)
さらに当事者の問題で契約が無効、取り消しになる場合があります。
- 強度の精神病者の締結した契約は効力が生じません。
- 未成年者、精神の状態の健全でない者、あるいは成年被後見人、被保佐人の契約は取り消すことができます
- 代理権をもたない代理人(無権代理人という)との契約も無効ですが、場合によっては本人に対して効力を主張することができます(表見代理)。
契約の終了
契約は、契約期限の到来したときや契約終了の意思表示をすることで終了します。
- 契約期限
- 自動更新
- 法定による終了
原則、契約上で定めた期限が到来すると契約終了。
契約書に「自動更新する」の文言を入れると、当事者の申し出がないと契約は終了しない。
民法等で定められている終了の事由
例:委任契約では、「委任者または受任者の死亡」など
契約の解除
契約は当事者がすべて完全に履行してしまえば終わります。また不履行が生じてしまえば終わります。また不履行が生じたときにも終末を迎えます。それが契約の解除です。
契約解除の種類
- 法定解除権に基づく契約解除
- 約定解除に基づく契約解除
- 合意による解除
法律の規定に基づき契約を解除すること。民法の債務不履行等。
当事者が契約書にあらかじめ合意して定めておき、その条件に従い発生する解除のこと。
当事者が、契約を解除することに合意して発生する解除のこと。