契約書の作成・契約書の相談なら

契約書どっとこむ

契約の当事者とは

契約の当事者は誰か

 契約書作成で最も基本的なことは、誰を相手に契約をするのか、当事者は誰かという点です。
 契約書を作成する目的は、契約の相手方に義務(債務)を負わせ、それを実行させる(履行を求める)ために、後日の証拠として残すところにあります。もし、履行を求める相手が確定していないと契約書を作成した意味が全くないことになります。

契約当事者の表示

 契約書に当事者を表示する場合、当事者は契約書の表題の次に、住所、氏名、略称(甲、乙、あるいはA、Bなど)、当事者の地位(たとえば賃貸人、賃借人、売主、買主など)をまとめて記載するという方式をとっています。
 当事者が会社ならば、本店、商号を住所氏名の代わりに記載します。一般に行われている契約書の中には「賃貸人甲野太郎を甲とし、賃借人乙野次郎を乙として、後記表示の建物につき、次のとおり賃貸借契約を締結した」という文章ではじめるのがあります。

重要な契約なら冒頭と末尾の二箇所に表示

 当事者の氏名、商号、代表者の氏名などは、もう一度契約書の末尾に、記名押印、もしくは署名押印のために記載されます。末尾に署名押印するということは、法律上の必要性は全くありませんが、契約書が重要なものである場合、慎重に本文を熟読して、おもむろに末尾に署名押印するという方が、契約の重要性を反映するものとしてふさわしい形式といえます。

代理人による契約の注意事項

 代理人は、当事者本人に代わって、契約を締結する立場にある人をさします。この場合、原則として代理人が自分の住所氏名を表示し、かつ代理人であることを示して署名押印します。この場合、代理人としての表示を忘れないことです。

 

無料相談窓口
TEL:0776-26-3175
受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

※無料相談をご希望の方へ、ご利用の前に「特定商取引に基づく表示」を必ずお読みください!



ホーム RSS購読 サイトマップ
初めての方へ 無料相談フォーム よくあるご質問 お客様のコメント 事務所概要 特定商取引に基く表示