トラブル防止のために必要な条項
契約書に必要な条項とは
履行期限・存続期間
- 履行期限は、主に一回かぎりの売買等の契約で必要.
- 存続期間は、継続的取引や賃貸借の場合に必要。
解除・解約
解除ができる事由として契約不履行・手形不渡り・破産や民事再生の申立て等。
損害賠償
損害賠償について具体的にその賠償額や遅延した場合、遅延損害金等。
保証・連帯保証
契約の当事者が個人会社などの場合には、代表者個人に連帯保証させる等。
危険負担
不動産や動産の売買の目的物を買主に引き渡す前に、それが滅失したときは、売主が損害を負担する等。
担保責任
売買契約で、目的物に隠れた瑕疵があれば、売主に担保責任が生じる等。担保瑕疵責任は民法で定められている。なお期間や責任の内容など契約で特約を定めることができる。
諸費用の負担
取引によってかかる租税や諸費用は、誰がどのようにどのように負担するか等。
期限の利益
期限の利益とは、返還時期の定めのある利息付消費貸借(借金等)の場合、債務者(借主)には期限が到来するまでの間、金銭を自由に使用することが出来ると言うことです。金銭貸借などには期限の利益喪失の事由として債務不履行・手形不渡り・破産等の申立て等の文言を盛り込んでおくべきです。
規定外事項についての協議
規定外事項について、協議をする旨の条項を入れる。
裁判管轄
トラブルが生じたときの裁判管轄は、取引の相手方が遠隔地の場合に、必ず盛り込んでおくべき条項です。
公正証書強制執行認諾
公正証書を作成する場合に、執行認諾約款を盛り込んでおくことで、裁判を行わずに強制執行が可能になります。
契約書に不要・盛り込んではいけない条項
- 公序良俗に違反して無効の条項
- 強行法規に違反して無効の条項
- あいまいで危険な条項(5W1Hが記載されていない等)