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契約書の重要事項は3つ

契約書に本当に必要な条項は3つ

市販の書式を見ると、十何条かにわたって、細かく記載されていますが、本当に必要な条文は、二条か三条です。

大切な事項とは

たとえば、不動産売買契約書で最も必要な事項は

  1. 売主と買主の表示
  2. 売買の物件の特定
  3. 代金額、履行の時期など

それは権利と義務がはっきりわかるからで、その他の条項を省略しても特に支障はないです。ただ、いくら省略可能といっても現実の取引を考えた場合、状況に応じて必要であろうと思われる条項は盛り込んでおくべきだと思います。

契約書に盛り込む必要事項の見つけ方

 民法という法律に

「贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇庸、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解」
という契約に関する規定があります。これを典型契約といいます。
 契約は、この法律を基本に作成されています。たとえば、不動産売買契約で、代金を払うことが規定されていなければ、売主にとってこの契約書は何の役にも立ちません。その契約にとって何が最も重要かということは、民法の債権編の契約に関する条文から見つけ出すことができます。契約書を作成する場合、この民法の条文を基本に良く検討して慎重に作成する必要があります。

 

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