契約書の最終チェック
契約書の最終チェックポイント
契約書が作成できたら内容のチェックをします。ポイントとしては「誰が」「誰に」「何を」「なぜ」「いつ」「どうさせる」のかが基本になります。
誰が
誰に
何をいつまでに、
いくらで売り渡すか、
代金の支払はいつまでにどのような方法で払うか
が最も重要な点です。
この債権の履行を相手に強制し実現させるのが契約書作成の目的なので、、債権の内容を明確に表現しているかどうかが契約書の善し悪しを決めます。
債務者側からも確認する
債権は、債務者の側から見れば債務です。同一の債権でも裏から債務として定義することができます。だれが読んでも明確に意味の把握ができるように表現することが必要です。履行してもしなくてもよいような表現は禁物です。
相手に何をさせようとしているのかをはっきりさせる
- 金を払わせようとするのか(代金債権、賃料債権、損害賠償債権など)、
- 物の何を(所有権、使用する権利あるいは担保権)よこせというのか、
- それとも人間に何かをさせようというのか(委任、雇庸、請負など)
債権の発生原因も明らかにする
どうして「甲は乙に金○○払う」ということになったのか、債権の発生原因も明らかにしなければなりません。
- 金を借りたから返すのか(金銭消費貸借契約)、
- 家の賃料として払うのか(建物賃貸借契約)、
- 代金として払うのか(売買契約)、
- 損害賠償として払うのか、
- 損害賠償の中にも債務不履行の損害か、
- 不法行為(たとえば自動車事故)の示談契約が原因となって払うのか
その他の事項
債権の内容が規定されたら、
- 次にいつまでに実行するか(履行期)の問題、
- 金銭については元本と利息の規定、
- 権利の移転が債権ならば、登記登録はどうするかなどの対抗要件の問題、
- 一部不履行のとき全体について期限を到来させる必要があるかの問題、
- 契約の解除はどう規定するか、
- 損害賠償額の予定、契約期間(更新、延長)など