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署名・印鑑・印紙とは

署名と記名押印とはどう違うか

 署名は当の本人が自分の氏名を筆またはペンなどで書いて、その書面の成立の真正であることを明らかにすることです。「サイン」ともいいます。たんに姓名が書かれてあるというにすぎませんから、それだけでは何ら法律上の意味は生じません。
 記名は、本人以外の者が手で書いたり、あらかじめ印刷されていたり、というような場合があります。記名の下部に印を押すことによって、法律上の意味が生じます。

署名だけで通用するか
 
 日本の習慣として、署名だけでなく、名の下に印を押すことによって、完全なものになるという考え方があるようです。法律では署名することが原則で、押印を要求しておりません。
 実際には記名押印が広く行われています。記名押印は法律上は署名の代用として認められているものですが記名押印の方が、署名だけよりも広く認められているといってもよいでしょう。かえって署名だけの方が通用しないという心配があります。

重要な契約書には記名押印ではなく、署名押印を

 署名によって、契約書が偽造ではないこと、真正に成立したことを照明することができるからです。印鑑証明書と実印は第三者が盗用しやすいのに反し、署名の偽造はそれほどたやすくはできないからです。
 署名と実印の押印との両者を併用するのが望ましいといえます。

実印・認印・三文判・社判の使いわけと法律的意味

 印鑑には、実印、三文判、有合印などという種類のほか、会社印(社判)、個人印、職印などというたぐいのものがあります。

実印について

 実印は法律上もっとも重要です。個人が家や土地を売る場合、その所有者の印鑑証明書を登記所に提出しなければ、所有権移転登記ができません。また、株式会社所有の不動産を売ったり、抵当権を設定したりする場合には、株式会社の代表取締役印の印鑑証明書を登記所に提出しなければなりません。
 公正証書作成のとき、会社設立の定款認証のとき、いずれも印鑑証明書の添付が必要ですから、実印が絶対に必要です。このほか重要な書類、すなわち契約書、保証書、担保差入証などには実印を押させ、印鑑証明書を添付させます。理由は、これらの書類が作成者(記名押印した者)の真意に基づいて作成されたものであることを照明することができるからです。

認印とは

 個人がもっている印で、実印以外のものはだいたい「認印」と呼ばれている印です.ただし、認印だからといって軽視することは危険です。本人が押した以上、責任は負わなければならないことは、実印と全く同じだからです。

三文判とは

 これは、大切な書類ではないが、何はともあれ印を押す必要がある場合に使用されます。軽視されている印鑑ですから、契約書や念書などには使用させない方がよいと思います。

社判とは

 会社の文書の中には、代表取締役社長の印、支店長印、担当者の個人印などが氏名の下に押されているだけでなく、会社の商号「○○工業株式会社」とある場合に、「○○工業株式会社之印」というような大きな四角の印を押してあることがあります。これは法律上の意味はありません。
 法律上の要件は代表者あるいは代理人(支店長、部長、課長などの担当者)の署名もしくは記名押印ですが、右のような社判は、記名押印の「押印」には該当しないからです.会社の領収証の中には、すでに大きな四角い社判が押してあり、しかも「担当者印のないものは無効です」などという注意のあるものさえあります。

契印・割印・捨印等の押し方と効果

 契約書が二枚以上の書面にわたる場合、それらが一体をなすことを照明するために、契印を押します。契印は割印とも呼んでいます。契印は書面の各葉のつながりを示すものですから、見開きになった二葉にまたがって印鑑を押すのです。
 契印は各当事者が複数の場合、全員が押す必要はありません。一方の当事者のうちの主な人が、自分の側を代表して契印すればよいのです。もちろん契印は、記名または署名の下に押した印を用います。

訂正印の押し方

 契約書の本文中訂正箇所があるときは、訂正印を押します。訂正印は署名押印もしくは記名押印に用いた印鑑を用いなければいけません。

捨印とは

 あらかじめ訂正箇所の生ずることを予定して、上部の空欄に押しておく印を捨印といいます。委任状などに多く押されています。よほどの信頼関係がないかぎり捨印は押さないことです。契約書の場合は絶対に押してはいけません。

契約書に印紙を貼らないとダメか

 印紙は「税金」の納入の一方法として貼るものです。印紙を貼る義務は、印紙税法という法律によって規定されています。
 契約書に印紙を貼らなかった場合(忘れた場合、あるいは故意に怠った場合)に、その契約書の効力に影響があるかどうかですが、印紙を貼る義務は、契約書に押印した当事者が、国に税金を納付するという義務にすぎないので契約の成立や、契約書の内容とは無関係です。
 

印紙を貼るのを忘れてもその契約書は無効ではありません。

印紙を貼らないと困る場合
  • 不動産などの登記申請の原因証書などの場合。
  •   「不動産売買契約書」「根抵当権設定契約書」等これに印紙を貼らずに登記申請をしても、通用しません。

  • 裁判の証拠とした場合。
  •   両当事者ともに契約書に記名押印はしたが、最終的に意思の合致が見られないため印紙を貼らなかったという「特別の事情」がうかがわれるときには、その契約書の効力が問題にされることになるのです。ただ、裁判上は、原則として、印紙の有無は契約書の効力に影響を及ぼしません。

印紙を貼らなかったら罰則がある

 契約書等には、印紙税法に基づき、相当の金額の印紙を貼り、文書と印紙の彩紋(中央の模様の部分)にまたがって消印しなければなりません。
 不足していた場合などは、不足額の三倍相当の過怠税を払わなければなりません。故意に免れた場合には、1年以下の懲役、20万円以下の罰金という刑罰が定められています。

 

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受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

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